1 | 連絡 | お電話でご連絡をいただき、見学日を決めます。 |
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2 | 面談 | 見学後に面談を行い、お子さまの状態や希望日などをお伺いします。 |
3 | 利用開始 | すでに、受給者証の交付を受けられている場合は、利用を開始します。 まだ交付を受けていない方は、市町村役場でお手続きが必要となります。 |
4 | 計画 | 一ヶ月間お子さまの行動を観察の上、個別支援計画を立てます。 |
障がい者支援法に基づく障害児通所給付費の10%
※この事業は「児童発達支援事業」です。
ご利用にあたり、市町村役場への届出が必要です。
昼食代 300円
おやつ代 50円/1日1回(長期休暇 50円/1日1回)
※この事業は「児童発達支援事業」です。 ご利用にあたり、市町村役場への届出が必要です。
お休みする場合は、事前にご連絡ください。
万が一、事故が発生した場合は、傷害保険範囲内での対応になります。(面談時に説明) あらかじめご了承ください。